クーポンが使えないものを詳しく教えてください。

  • 出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金等)
  • 国・地方公共団体への支払い(指定ゴミ袋、国民健康保険料等)
  • 商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自で発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード、回数券、貴金属、有価証券、金券等の換金性の高いものの購入
  • たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  • 事業活動に伴って私用する原材料、機器及び仕入れ商品等の購入並びに自社商品の購入
  • 土地、家屋購入、家賃・地代・駐車場(一時預りを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車等)に関わる支払い
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
  • 特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
  • 地域振興券の交換又は売買
  • その他、竪町・新竪町プレミアム電子商品券の発行趣旨にそぐわないもの。